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2026/06/24【お知らせ】保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に
規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
厚生労働省保険局医療課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
昨今、一部の高齢者施設等から保険薬局に対し、入居者の調剤を引き受ける見返りとし
て金品等を要求する事例が報告されています。
これに伴い、厚生労働省より「患者を紹介する対価としての経済上の利益の提供」にあ
たる禁止行為が改めて明確化されました。
保険薬局および高齢者施設等の関係者の皆様におかれましては、法令遵守(コンプライ
アンス)の徹底をお願いいたします。
1. 禁止される「経済上の利益の提供」とは
直接・間接を問わず、患者の紹介・受け入れの対価とみなされる以下の行為はすべて禁
止されます。
・金銭の供与(直接的なキックバックなど)
・物品・サービスの無償・安価での提供や貸与
(服薬管理指導業務に関係のないもの、寄付を含む)
2. 具体的に禁止となる対象(令和8年6月23日以降の新基準)
以下の物品やシステムについて、保険薬局が新たに費用を負担すること、および継続し
て費用負担することは「経済上の利益の提供」に該当し、一律禁止となります。
・施設に備え付ける什器の負担
(例:配薬カート、調剤棚など ※だし、薬剤師が業務上必要と判断した患者個人用の
「服薬カレンダー」や「服薬ボックス」などを薬局負担で手配することは例外として認
められます。)
・施設側が利用するシステムの負担
(例:施設職員向けの配薬支援システム、入居者の見守りシステムなどの導入費や利用
料)
3. 経過措置(既存の契約について)
これまで取り扱いが明確でなかったことを踏まえ、令和8年6月23日時点で既に保険薬局
が継続して費用負担を行っている場合に限り、令和9年5月31日までは禁止対象外(経済
上の利益の提供に該当しないもの)とみなされます。
該当する契約がある場合は、猶予期間内に速やかな見直し・是正をお願いいたします。
通知文書は下記よりご確認いただけます。