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2026/04/07【お知らせ】介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について
介護保険最新情報Vol.1491が発出されました。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和8年8月1日から施行することとされ
ました。
第1 改正の趣旨
令和7年12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応
じた負担を図る観点から、介護保険施設における居住費の助成である特定入所者介護サービス費
(以下「補足給付」という。)について負担限度額の見直しを行うことに伴い、補足給付の負担限
度額認定証の様式の見直しを行う。
第2 改正の内容
補足給付の負担限度額認定証の様式の見直しを行う。具体的には、これまで介護保険法第五十一条
の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する
滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)において、多床室T(特養等)、多床室U
(老健・医療院)、多床室V(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、様式上は区別
せず多床室として規定されていたところ、前述の負担限度額の見直しにより多床室の3類型の負担
限度額が異なることとなるため、様式についても区別することとする。
詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1491
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)計3枚(本紙を除く)