サービス付き高齢者向け住宅では、生活支援サービス(状況把握・生活相談等)が必須となっています。
そのため、国土交通省から出されている参考とすべき契約書は、賃貸借契約と生活支援サービス(状況把握・生活相談等)契約が一体化した内容になっています。
しかし、賃貸借契約と生活支援サービス(状況把握・生活相談)契約は別でも問題ありません。
サ住協では、一体型と別型の2種類の契約書を用意しました。参考にしてください。
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サ住協モデル契約書
【一体型】 賃貸借契約書と状況把握・生活相談を統合したもの
【別 型】
賃貸借契約書と状況把握・生活相談を別にしたもの
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※サ住協会員のみなさまへ
会員専用ページにて、編集可能な
Word版をアップしておりますので、
ご利用ください。
<サ住協会員専用ページ>
※2013年12月修正
(一体型)14条3項二
(旧)甲は、乙が次に掲げる事由に該当した場合には、通知催告を要せず、本契約を解除することができる。
(新)甲は、乙が次にあげる事由に該当した場合において、本契約を継続することがが困難と認められるに至ったときには、甲は本契約を解除できる。
(別型)第15条2
(旧)乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告を要せず本契約を解除できるものとする。
(新)乙が次の各号の何れかに該当した場合において、本契約を継続することが困難と認められるに至ったときには、甲は本契約を解除することができる。