2015/04/01【ニュース】状況把握サービスの基準について
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2015/04/01【ニュース】状況把握サービスの基準について


先にパブリックコメントの募集ありましたが
状況把握サービスについて以下改正されました。

状況把握サービス及び生活相談サービスの基準について

 〜以下抜粋〜

二、 状況把握サービスを、各居住部分への訪問その他の適切な方法
   により、毎日一回以上、提供すること。

三、 サービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する土地に存ずる建物に常駐する場合
   において入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは 、前号へ
   規定する方法を当該居住部分への訪問とすること。


これにより、状況把握サービスは、外泊時等を除き一日一回以上
対面でなくても、契約に定めた方法により行うことが明らかになりました。

近接した建物に常駐する場合でも、上記は同様でさらに入居者から訪問の求めがあれば
拒むことはできません。

詳細は以下をご覧ください。

法律施行規則の一部を改正する省令
新旧対照表