2015/03/31【お知らせ】有料老人ホーム設置運営標準指導指針改正
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先日よりお知らせしていました、標準指導指針の改正通知を厚労省より、
都道府県、指定都市、中核市に通知されました。
適用は、本年の7月1日からとなります。
今後、各自治体は、これを踏まえて指導指針の改正を行うものと考えられます。

食事などサービスを提供(他に委託を含む)しているサービス付き高齢者向け住宅は、
老人福祉法上の「有料老人ホーム」老人福祉法(第29条)として取り扱われるため、
今回の「指導指針」から対象となります。


詳細は以下をご覧ください。


新旧対照表
別表 有料老人ホームの類型・表示事項
(別紙様式) 重要事項説明書
(別添1)事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス
(別添2)有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表