2015/03/16【お知らせ】 サービス付き高齢者向け住宅に関する住所地特例について
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2015/03/16 サービス付き高齢者向け住宅に関する住所地特例について

介護保険法の改正により平成27年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅は、
現状の入居者との契約形態に関係なく、老人福祉法上の有料老人ホームである場合
特定施設として住所地特例の対象となります。

各都道府県、指定都市及び、中核市等より住所地特例対象であるサービス付き
高齢者向け住宅は、有料老人ホームと同様適切に判断すべく確認業務が行われて
いますので事業者の皆様ご協力おねがいします。

以下の場合は、住所地特例対象にはなりません。
・「入浴・排泄・食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯の、掃除等の家事」または、「健康管理」
のいずれも実施しない場合。

・特定施設入居者生活介護で定員が29人以下の場合
 *地域密着型特定施設に該当のため

詳細は、以下の資料及び、各行政からの通知をご参照ください。


介護保険最新情報vol428 有料老人ホーム〜サ付き住宅住所地特例事務〜