「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正について厚生労働省より
意見募集(パブリックコメント)が行われています。
食事などサービスを提供(他に委託を含む)しているサービス付き高齢者向け住宅は、
老人福祉法上の「有料老人ホーム」
老人福祉法(第29条)として取り扱われるため、
今回の「指導指針」から対象となります。
指導指針の主な内容
・サービス付き高齢者向け住宅の責任者としての管理者を決める
・状況把握を行う職員は生活相談員とする
・囲い込みにならないよう(自由な選択を妨げないため)情報提供を行う
・医療期間との協力内容を取り決めておく
・管理規定の制定・運営懇談会の設置
更に重要事項の説明について新たに必要である案になっています。介護サービス
を自ら提供する場合は職員配置など更に必要となります。
但し、設置者、立地条件、規模及び構造設備、事業収支計画はサービス付き高齢
者向け住宅は除外となります。
パブリックコメント募集について
厚労省への意見応募締切:3月19日(水)
詳細については、以下をご参照ください