【お知らせ】パブリックコメント募集について
状況把握サービス及び生活相談サービスの提供について
登録基準として、一定の資格を有する者がサ付き住宅の敷地
又は、隣接する土地の建物に常駐し、状況把握・生活相談を提供
することを規定しているところ。常駐する場所に当該敷地に近接する
土地に存ずる建物を追加する。
改正に伴い、各居住部分への訪問その他の対面により、毎日1回
以上、状況把握サービスを提供することを登録基準に追加する。
上記について、3月4日(水)までパブリックコメントを募集しております。
意見の提出方法について以下ご参照ください。
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令