先日、総務省より消防法令の一部を改正する政令案等に対する意見募集結果及び政令等の公布について発表されています。 ※現状、サービス付き高齢者向け住宅(以下サ付き住宅)の用途判断におていは、 状況把握・生活相談サービスのみの提供がおこなわれている → 消防法施行例の別表第一の(5)項ロ 共用スペースにおいて食事や入浴の提供等が行われている → 消防法施行例の別表第一の(6)項ロ として扱われる、とされている通りです。 ●消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果及び政令等の公布 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2503/250327_1houdou/05_houdoushiryou.pdf ●消防施行令の一部を改正する政令等の運用について http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2503/pdf/250327_yo121.pdf ●用途区分の見直しについて http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h24/yobougyosei/02/shiryo2_4.pdf