2013/04/01 【お知らせ】介護職員初任者研修課程の実施等に関する取扱いについて

厚生労働省より、介護保険法施行規則の一部を改正し、平成25年4月1日から、介護職員初任者研修課程が実施されるとともに、介護職員基礎研修課程並びに訪問介護員に関する1級課程、2級課程及び3級課程が廃止されることに関する事務連絡がありましたので、ご案内いたします。詳しくは、添付資料をご覧ください。


☆サービス付き高齢者向け住宅における必須サービス(状況把握サービス及び生活相談サービス)を提供する者の資格について:

〜平成25年4月1日以降は、介護職員初任者研修課程の修了者についても必須サービス(状況把握サービス及び生活相談サービス)の提供者の資格として位置づけられます。この必須サービスの提供者の資格に関する取扱いにおいては、実務者研修修了者を、介護職員初任者研修課程の修了者として取り扱って差し支えありません。〜



1.実務者研修修了者が(サ付き住宅)状況把握生活相談サービスの提供者となる場合について
2.「介護職員初任者研修課程の実施等に伴う告示及び通知の改正について」
3.「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」