2012/05/29 【解説】入居契約中の契約書の変更について

【解説】入居契約中の契約書の変更について

先日、【入居者相談窓口】の方へ、サ付き住宅に入居している方より
「賃料の値上げ書類がとどいたがどうしたらよいですか?」
という問い合わせがありましたで、調査しました。

<契約書変更について>
契約は当事者間の協議・合意の上成り立ちます。よって一方的な変更
はではきません。(契約書の変更は、説明・同意を得て契約書を交し
ます。)

<賃料の変更について>
借地借家法では、契約期間中であっても賃料の変更は認められています。
しかし、当事者間の協議・合意により成立しますので、一方的な変更で
きません。協議が成立しない場合は、裁判となります。
ただし、契約締結時に一定期間は賃料等の増額をしないことを取り決め
た特約がある場合は、その特約を優先します。

※今までの一時金がとれなくなったということで、一方的で根拠のない
値上げでは認められません。


当事務局としては、次のように考えます。

サービス付き高齢者向け住宅では、賃貸借契約か利用権契約ですが、ど
ちらでも一方的な内容変更はできません。説明・同意を得て契約書を交
わし直すことが求められます。今回のように、すでに契約を開始してい
る場合の変更についての内容ですのでご注意ください。


この件に関してお問い合わせはサ住協事務局まで。

○借地借家法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html

○民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html




(補足)入居契約中の契約書の変更について