2012/04/27 【解説】状況把握・生活相談等に関する記録について

【解説】状況把握・生活相談等に関する記録について

Q.「状況把握サービス、生活相談サービス等について決まった書式などはあるのか」
事務局に問い合わせがありましたので確認しました。

国交省の担当者より

A.→特に決まった書式はありません。生活支援サービスの記録については、入居者
 保護の観点から記録は義務付けられています。

とのことでした。


状況把握サービス・生活相談サービスとはいわゆる高齢者生活支援サービスです。
今回のサービス付き高齢者向け住宅の登録において必須のサービスです。

記録については、施行規則(※以下記載)に入居者に提供した高齢者生活支援サー
ビスの内容と定められていますので必要です。
また提供する生活支援サービスの内容以外にも、以下は義務付けられています。

(※高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成23年8月12日厚生労働
 省令・国土交通省令第2号 第21条抜粋)

一 登録住宅の修繕及び改修の実施状況
二 入居者からの金銭の受領の記録
三 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容
四 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び
  時間、その際の入居の心身の状況並びに緊急やむをえない理由
五 入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの
  苦情の内容
六 高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあって
  は、その状況及び事故に際して採った処置の内容
七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委
  託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業所の商号、名称又
  は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況

この件に関してお問い合わせ、ご相談はサ住協事務局まで。