2012/03/28 【お知らせ】経過期間が終了します。登録手続きはお済ですか?

経過期間が終了します。登録手続きはお済ですか?

適合高専賃について設けられていた老人福祉法上の経過措置期間が3月31日で終了します。従来の高専賃は、サービスを行う場合には、サービス付き高齢者向け住宅への登録、もしくは、有料老人ホームの届け出を行う必要があり、サービスがない場合には、普通の賃貸住宅になることを判断しなければなりません。もちろん4月以降もサ高住への登録はいつでもできますが、“無届ホーム”とならないためにも、早めに登録を済ませ、そのまま放置することはしないようにお願いいたします。

また住所地特例については、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った適合高専賃でも、3月31日以前の入居者は住所地特例の適応対象となりますが、4月1日以降の入居者については適用外となります。ただし、例外的に、利用権契約(但し居住の権利が確保されたの)のサービス付き高齢者向け住宅は住所地特例が適用されることになります。詳しくは、地方自治体の窓口にお問い合わせください。